第二百二十八段2023年08月14日

大学内は「治外法権」では無い。

外国の「大使館」や「駐留基地」とは異なり、「日本国」の法律の範囲内で運営されている。
故に、日本国の法律に反する行為(「脱税」「横領」「詐欺」「レイプ」「集団暴行」「殺人」等)に関しては、当然、日本の司法に任せるべきである。

――嫌なら、外国に移住すれば良いだけだ。
「米国」でも「露国」でも、その他お好きな「国および地域」に。

無論、「学問の独立」は、日本国憲法で保証されている。
――現実世界に実際に適用するかは、また別の問題である。

・追記。

言う迄も無い事だが、「肩書き」は「免罪符」に成らない。

・再追記。
「彼ら」が守りたいのは「個々の学生の人格」では無い。
「組織の体面」である――更に言えば、それに属する「自分の体面」
……特に、「肩書き」に拘泥する人間には、その傾向が強い。

・追記。
集団闇バイト事件に関しては警察を持ち上げ、自分の母校に関すると途端に警察を「国家権力」と決めつける。
ま、この手の「頭が空っぽな操り人形」は昔からいたが、昨今、顕在化する事態が多いようだ。

言うまでも無いが、「大学」は「子供の逃避所」では無い。
――その手の「施設」は別にあると思う。



     そう言えば、「聖域(sanctuary)」でも無い。

筆者の通っていた大学は、構内を近所の主婦が行き来していた。
理由:車が通らなくで安全だし、何より買い物に近道だから。

今から考えてみれば、買い物籠を提げた子連れの主婦同士が世間話をしながら大学構内を通り抜けると言う光景は少々珍しいかも……他大学の事情は知らないが。
入学当初は少々驚いたが、すぐに日常の風景として慣れてしまった。

音楽に関して 242023年08月14日

『This Could Be the Start of Something (Big)』と言う曲がある。

オリジナルは知らないが、面白い演奏を二つ。

1)『The Great Kai & J. J.』
2〕『This Time by Basie!』

いづれもアルバムの冒頭曲。
前者の編曲は、Kai Winding だろう。後者のアルバムの編曲は総て Quincy Jones。

それぞれに特徴的な「仕掛け」がある。聴き比べると面白い。
前者は判り易いと思うが、後者は少々気付きにくいと思う。尠くとも筆者は気付かなかった。
……学生時代の友人に指摘されるまで。

ポイントは「楽曲の構成」である。
なお、作曲者「Steve Allen」の著作権は存続しているので楽譜の掲載は不可。

・追記。
クイズっぽいので、後に説明するかも知れない……気が向けば。
――抑も、こんな話に付き合う気がある人には説明は不要とは思うが。

・補足(18日)。
原曲は「サビありの歌もの」、つまり「AA'BA'形式」である。